(1)米国の博定書 3.3.有効性:強制可能性 3.3.1.本協定書は、当事者がドキュメントの電子的送受信に従って売買に関する拘束力のある債務関係を設定しようという相互の意思を証明するため、これに適用される若干の条項を定めて、当事者により作成されたものである。 3.3.2.本協定書に従って適正に送信されたドキュメントは、トランザクションまたは3.1条に規定されている書面による合意もしくは本協定書に関して、「書面」または「書面によるもの」とみなされ、これが署名を含みまたは署名が付されているときは(以下「署名のあるドキュメント」と称する。)、あらゆる目的のために、(a)「署名されたもの」とみなされ、また(b)通常、取引の過程の中で作成、保存された電子的ファイルまたは記録からプリントされた場合、「原本」を構成するもとのみなされる。 3.3.3。本協定書に基づく当事者の行為は、これに従って適正に送信された署名のあるドキュメントの使用を含め、法律上、本協定書、トランザクションおよび3.1条に記載されている書面による合意を円滑に実施するために、当事者によって承諾された取引の過程および履行の過程の証拠となるものとする。 3.3.4.当事者は、合意が書面によってなされるかまたは拘束される当事者によって署名されているか否かに関連して適用される法律規定に基づいて、署名のあるドキュメントの有効性または強制可能性を争わないことに合意する。・・・・ (2)カナダの協定書 6.04強制可能性 当事者は、契約を覚書または書面によって立証することを要件としている法令、または当該覚書が署名されかつ/また送達されることを要件としている法令に従って、受信者が受信した各ドキュメントをもって、送信者またはその代理人が署名しかつ送達した覚書であるとみなすことに合意する。各当事者は、契約に関連する当事者間の訴訟手続において、覚書または署名の欠如にもとづいて責任の拒否または放棄を主張する権利を、ここに明示的に放棄することを確認する。
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